| 試料採取方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクティブサンプリング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定場所の空気をポンプで採取し、機器を使用して各物質を測定します。厚生労働省が標準的な方法として定める方法です。 精度は高く、より信頼のある検査を行うことができます。しかし、試料採取や分析には熟練した技術が必要となり、 相応の器具や機器を使用して行うため測定にかかる費用も簡易法よりも高くなります。  | 
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| パッシブサンプリング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定場所に「パッシブサンプラー」を設置して物質を吸着させます。 それをガスクロマトグラフ/質量分析装置 等を使用して各物質の測定をします。 誰でもサンプリングが可能、サンプリング場所を選ばない、 標準方式に比べ安価であるなどの長所がありますが、 反面、発生する化学物質の最大濃度を推定することができず、 平均的な濃度しか測定できません。室温・湿度・気流などによる誤差が大きいため 、最大濃度を求める新・改築などの引き渡し検査には不向きといえます。  | 
                ![]() パッシブサンプラー設置状況  | 
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| 検知管法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 検知管により、測定場所で濃度を測定します。誰でも簡単に測定ができますが、精度は悪く、おおよその目安の数値を計る程度のものです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室内濃度指針値等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厚生労働省・室内濃度指針(平成14年8月現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住宅や学校、ビル内の高気密化や化学物質を放散する建材・内装材等に含まれる化学物質による室内空気汚染等によって居住者等に様々な体調不良が生じています。 そこで厚生労働省は以下の表のように個々の化学物質に対して濃度指針値を定めています。  | 
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| 文部科学省・学校保健法(平成16年2月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成14年度より学校保健法が改正され、学校内における化学物質の濃度を測定することが義務づけられました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
                
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