水道水の基準項目が改正されました

水道水の「水質に関する省令」が全面的に改正となりました。規制項目としては、現行の46項目から9項目が削除され13項目が追加となり、合計50項目となります。
下記の表は新水質基準項目の一覧表となります。

■削除された項目(9項目)

大腸菌群、1,2-ジクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、シマジン、チウラム、チオベンカルブ、1,1,2-トリクロロエタン、1,1,1-トリクロロエタン、有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

■追加となる項目(13項目)

下記の表にて赤字表記のもの
※「シアン」が「シアン化物イオン及び塩化シアン」に変更されております。

新水質基準項目及び基準値(施行日:平成16年4月1日)
No 項目名 基準値
1 一般細菌 集落数が100以下であること
2 大腸菌 検出されないこと
3 カドミウム及びその化合物 0.01mg/l以下であること
4 水銀及びその化合物 0.0005mg/l以下であること
5 セレン及びその化合物 0.01mg/l以下であること
6 鉛及びその化合物 0.01mg/l以下であること
7 ヒ素及びその化合物 0.01mg/l以下であること
8 六価クロム化合物 0.05mg/l以下であること
9 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/l以下であること
10 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/l以下であること
11 フッ素及びその化合物 0.8mg/l以下であること
12 ホウ素及びその化合物 1.0mg/l以下であること
13 四塩化炭素 0.002mg/l以下であること
14 1,4-ジオキサン 0.05mg/l以下であること
15 1,1-ジクロロエチレン 0.02mg/l以下であること
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/l以下であること
17 ジクロロメタン 0.02mg/l以下であること
18 テトラクロロエチレン 0.01mg/l以下であること
19 トリクロロエチレン 0.03mg/l以下であること
20 ベンゼン 0.01mg/l以下であること
21 クロロ酢酸 0.02mg/l以下であること
22 クロロホルム 0.06mg/l以下であること
23 ジクロロ酢酸 0.04mg/l以下であること
24 ジブロモクロロメタン 0.1mg/l以下であること
25 臭素酸 0.01mg/l以下であること
26 総トリハロメタン 0.1mg/l以下であること
27 トリクロロ酢酸 0.2mg/l以下であること
28 ブロモジクロロメタン 0.03mg/l以下であること
29 ブロモホルム 0.09mg/l以下であること
30 ホルムアルデヒド 0.08mg/l以下であること
31 亜鉛及びその化合物 1.0mg/l以下であること
32 アルミニウム及びその化合物 0.2mg/l以下であること
33 鉄及びその化合物 0.3mg/l以下であること
34 銅及びその化合物 1.0mg/l以下であること
35 ナトリウム及びその化合物 200mg/l以下であること
36 マンガン及びその化合物 0.05mg/l以下であること
37 塩化物イオン 200mg/l以下であること
38 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300mg/l以下であること
39 蒸発残留物 500mg/l以下であること
40 陰イオン界面活性剤 0.2mg/l以下であること
41 ジェオスミン 0.00001mg/l以下であること※1
42 2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/l以下であること※1
43 非イオン界面活性剤 0.02mg/l以下であること
44 フェノール類 0.005mg/l以下であること
45 有機物等(全有機炭素)※2 5mg/l以下であること※3
46 pH値 5.8以上8.6以下であること
47 異常でないこと
48 臭気 異常でないこと
49 色度 5度以下であること
50 濁度 2度以下であること
※1 平成19年3月31日までの間は「0.00002mg/l以下であること」とする。
※2 平成17年3月31日までの間は「有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)」とする。
※3 平成17年3月31日までの間は「10mg/l以下であること」とする。

平成15年5月30日厚生労働省令第101号より出典
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