作業環境測定業務


作業環境の実態を作業環境測定で把握することで

作業環境管理の一端を担わせて頂きます


●作業環境測定について

作業環境測定とは、作業場所における労働者の健康を確保するために、作業環境中の有害な因子の実態を正確に把握し、環境条件の良否を評価するものです。また、その評価によって作業環境の改善を行い、有害な因子を排除する必要があります


●作業環境測定におけるデザイン、サンプリング、分析

○デザイン
 測定対象作業場の作業環境の実態を明らかにするために当該作業場の諸条件に即した測定計画を立てることをいいます
○サンプリング
 測定しようとする物の捕集に適したサンプリング機器をその用法に従って適切に使用し、デザインにおいて 定められたところにより試料を採取し、必要に応じて分析を行うための前処理等を行うことをいいます
○分析(解析を含む)
 サンプリングした試料に種々の理化学的操作を加えて、測定しようとする物を分離し、定量し、または解析することをいいます


作業環境測定はこれらの3つの作業によって実施いたします。またこれらの作業はすべて作業環境測定士が行うものとされています。

●作業環境測定士が測定を行うことが義務付けられている作業場

労働安全衛生法には作業環境測定士あるいは作業環境測定機関によって測定を行うことが義務づけられている登録作業場があります。
作業環境測定を行うべき作業場の種類
(労働安全衛生法施行令第21条等)
関係規則 測定の種類 測定回数
土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 粉じん則26条 空気中の濃度及び粉じん中の遊離ケイ酸含有率 6ヶ月以内毎に1回
放射性物質取り扱い作業室 ※ 電離則55条 空気中の放射性物質の濃度 1ヶ月以内毎に1回
特定化学物質(第1類物質又は第2類物質)を製造し、又は取り扱う屋内作業場等 特化則36条 第1類物質又は第2類物質の空気中の濃度 6ヶ月以内毎に1回
一定の鉛業務を行う屋内作業場 鉛則52条 空気中の鉛の濃度 1年以内毎に1回
有機溶剤(第1種有機溶剤又は第2種有機溶剤)を製造し、又は取り扱う屋内作業場 有機則28条 当該有機溶剤の濃度 6ヶ月以内毎に1回

※放射性物質については弊社では取り扱っておりません



●作業環境測定フロー

作業環境測定は以下の手順で進めていきます。
●事前打ち合わせ 連絡後担当が訪問し、詳細打ち合わせを行う
●デザイン 事前打ち合わせに基づき、測定対象物質及び単位作業場所の設定
●サンプリング 測定対象物質の性質、分析法、空気中の形態を考慮し、捕集を行う
●分析及び評価 分析を実施しその結果から二つの評価値により、3つの管理区分に分けて評価を行う
●報告書作成 作業環境測定証明書の作成を行う



その他の測定、ご質問等有れば下記までご連絡下さいますようお願い致します。


お問い合せ先


有限会社 環研
営業部
〒675-0011兵庫県加古川市野口町北野1297-5
TEL:079-422-6448
FAX:079-422-0555
E-mail:info@u-kanken.co.jp
URL:http://www.u-kanken.co.jp/



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分析に使用される装置・機器等


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誘導結合プラズマ発光分光分析装置
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