絶縁油中の微量PCB分析


弊社はPCBの判定分析を正確迅速に対応できるよう準備しております。

ポリ塩化ビフェニル(PCB)の生産と使用が禁止されたのが1972年であり、同年に各社・各事業所に対して、PCBの回収・保管が義務付けられました。またPCBは特別産業廃棄物に指定されており、現在保管中のPCB含有物は保管状況を報告するとともに、適正な処理を行う事が義務付けられております。

PCB特別措置法平成13年7月に施行されました。これにより現在保管中のPCB含有物は保管状況を報告すると共に、法の施行日から起算して、15年以内に事業者自らが処分するか、又は他人に委託する必要があります。
また、環境省より「重電機器等から微量のPCBが検出された事案について(環廃産発第040217005号)」が出されておりその内容は下記のとおりとなります。

1.産業廃棄物処理業者においては事業者から廃重電機器等の処分を受託しようとする場合には、あらかじめ当該事業者に対して、PCB混入の可能性の有無について確認することとされたいこと。当該廃重電機器等について,PCB廃棄物として適正に処分する事が出来る者以外、処分を受託してはならないものであること

2.廃油もしくは金属くず等の廃重電機器等由来の廃棄物であることが疑われる場合には産業廃棄物処理業者にあっては、事業者に対し、その経歴を確認し、廃重電機器等由来であれば、1.の通りPCB混入の可能性の有無について確認することとされたいこと。

3.廃重電機器等について、機器毎に測定した当該廃重電機器等に封入された前縁油中のPCB濃度が処理の目標基準である0.5mg/kg以下である時は当該廃重電機器等はPCB廃棄物に該当しないものであること。

4.分析のために試料を採取し、これを運ぶ場合、廃棄物処理法及びPCB特別措置法の適用を受けないものであること。なお、分析のための試料の採取は分析に必要な最小限の量とし、分析後に返却することとされたいこと。
出典:環廃産発第040217005号
分析定量下限値 0.15mg/kg
納期 1週間(お急ぎの場合はご相談下さい)
試料量 10g程度(弊社で試料容器を準備しております)
分析方法 絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル(第3版)
使用装置 ガスクロマトグラフ-ECD
分析試料につきましては、上記4に基づき分析終了後返還させて頂きます。

打合せ後、分析を当社へ依頼して頂ける場合はこちらをダウンロードしてFAXをして下さい

分析依頼書.pdf    (PDF文書) 分析依頼書.doc (MSWord文書)
その他試料採取方法、ご質問等有れば下記までご連絡下さいますようお願い致します。

お問い合せ先

有限会社 環研
営業部
〒675-0011兵庫県加古川市野口町北野1297-5
TEL:079-422-6448
FAX:079-422-0555
E-mail:info@u-kanken.co.jp
URL:http://www.u-kanken.co.jp/

メールフォームからのお問い合せはこちらからお願いします。

ガスクロマトグラフ写真
PDFについて
PDFファイルをご覧になるには、アドビシステムズ社の「AdobeR ReaderR」が必要です。
お持ちでない方は、右のボタンをクリックし、 ダウンロードとインストールを行ってください
TOPへ